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夫の扶養から卒業!在宅ワーカーの確定申告とインボイス制度のはなし

2025年2月10日 09:00 カテゴリー : 国内在宅ワーカーブログ

こんにちは!人事労務系のお仕事を中心に在宅ワークをしている「あ~る」です。

今回は、毎年頭を悩ませる確定申告について、私の体験談を交えながらお話ししたいと思います。特に、初めて確定申告をする方や、インボイス制度で悩んでいる在宅ワーカーさんの参考になれば嬉しいです。

確定申告の準備、いつから始める?

私の場合、毎年、夫の年末調整準備が始まる10月頃に、自分の確定申告準備もスタートします。夫が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられるかどうかを判定する必要があるため、夫の年末調整書類に私の収入を記入するわけです。この時期になると、夫から在宅ワークの収入額を聞かれるので、少しプレッシャーを感じますね(笑)

1月からの1年間の収入と経費を計算し、12月までの見込みも加えて、大まかな所得金額を夫に伝えます。夫はふるさと納税にも積極的なので、自己負担2,000円のみで効率的にふるさと納税を行うための控除上限額の計算のためにも、毎年私の申告を心待ちにしているようです。少し大変な時期ですが、早めに確定申告の準備を始められるのは良い点ですね。

初めての確定申告で注意すべきポイント

確定申告で一番大切なのは、1年間の収入を正確に計算することです。収入から必要経費を引いた所得をもとに所得税が計算されるため、経費の漏れは自分の損になるだけですが、収入が漏れてしまうと、収入の申告漏れにより納める税金が少なくなったり、還付される税金が多くなってしまいます。収入の申告漏れが後から分かった場合、修正申告の手続が必要になってしまうため注意が必要です。

また、収入と経費は基本「発生主義」で計算します。つまり、実際にお金が振り込まれた月や支払った月ではなく、収入や経費が確定した月で計上します。例えば、12月分の売上が1月に振り込まれた場合でも、12月分の売上として計上する必要がありますので、忘れずに計上しましょう。

確定申告に必要な書類と準備物

確定申告の提出方法は、税務署への直接提出、郵送、そしてe-Taxがあります。マイナンバーカードがあれば、スマホやパソコンから簡単にe-Taxで申告できます。マイナンバーカードがない場合でも、税務署などで本人確認の上、ID・パスワードを発行してもらうことでe-Taxを利用できます。

確定申告に必要な書類はざっくりですが、以下の通りです。

収入に関する書類:
在宅ワークの収入に加え、Wワークをしている場合は勤務先の源泉徴収票など、すべての収入に関する書類を集めましょう。

必要経費に関する書類:
在宅ワークに関わる経費の領収書や請求書は、大切に保管しておきましょう。

確定申告で受けられる各種控除に必要な書類:
生命保険料控除、社会保険料控除、医療費控除、寄附金控除など。

様々な控除があります。控除を受けるために必要な証明書や領収書などを準備しておきましょう。Wワークをしている方で、勤務先の年末調整ですでに控除を受けているものは、確定申告は不要です。

会計ソフトを賢く活用!

在宅ワークを始めたばかりの頃は、会計ソフトにお金をかける余裕がないかもしれません。しかし、最近の会計ソフトは、丁寧なナビゲーションがあったり、ヘルプページが充実していて操作方法が分かりやすく、クレジットカードや銀行口座との連携機能が充実しているものもあります。無料トライアル期間のあるソフトもあるので、自分に合ったものを選んで、確定申告をスムーズに進めましょう。

インボイス制度と消費税の確定申告

令和5年10月から始まったインボイス制度。私も個人事業主として登録すべきか悩みました。免税事業者のままだと消費税の確定申告が不要で、会計処理も楽です。私の場合、パソコンを使った事務作業が中心で経費も少なく、夫の扶養に入りながらのそこそこの収入だったため、個人的な節税・節約の観点からは必要性を感じませんでした。

しかし、免税事業者のままだと、取引先の会社が消費税の控除を受けられないというデメリットがあります。将来的に他の会社とも取引したいと考えた場合、インボイス発行事業者でないことが不利になる可能性も考えました。

また、少しずつお仕事をいただけるようになってきたため、夫の扶養範囲内に収入を納める努力をするよりも、振り切っていっぱい稼ぎたい!そして色々なお仕事にチャレンジしてみたい!という欲を優先することにして、色々悩みつつも、令和6年にインボイス発行事業者の登録をしました。

消費税の確定申告

インボイス発行事業者の登録をしたら、課税事業者として消費税の確定申告もしなければいけません。インボイス制度を機に課税事業者になった場合、いわゆる「2割特例」という制度を利用できます。これは、売上金額を集計すれば手軽に納税額を計算できる特例で、事前の届け出も不要。申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで適用できるとのこと!なので本来の消費税の計算方法(一般課税または簡易課税)で計算した納税額と、2割特例で計算した納税額を比較してから、どちらを選択するか決めて申告できるんですね。ただし、この2割特例は令和8年9月30日までの期間限定です。会計ソフトを利用していれば、消費税の設定や仕訳、確定申告も簡単にできるので安心です。

さいごに

確定申告は、余裕を持って準備することが大切です。期限ぎりぎりに領収書集めからはじめるのでは、慌ててしまいます。会計ソフトの活用も検討してみてください。早めの準備で、スムーズな確定申告を目指しましょう!

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